
自宅の四角形の敷地のうちの2辺にブロック塀が完成しました。いままでは、木が植えてあって、周辺は雑草が生い茂って凄いことになっておりましたが、木はすべて伐採してすっきりとして、宅地の空きスペースには自前で砂利を敷いて雑草が無くなりました。草むしりが必要なスペースがかなり減って、これで草むしりをしようという気になりそうです。新しい塀は、敷地の2辺だけですが、なかなかいい感じです。よく塀を作ると外からの視界が悪くなって泥棒が入りやすいと言われますが、とられるような財産は無いので安心で〜す。工事を発注した業者さんもなかなかいい仕事をしてくれて満足なできになりました。見積もりを検討した結果、疑石ブロック(サイズW900*H300*D150)より安価な化粧ブロック(サイズW400*H200*D120)にしましたが、それなりに費用かかりましたね。塀の高さも検討した結果、基礎+6段積み(20cm*6)+笠10cmで道路側で路面から155cmくらいの高さになりました。
今回、いろいろ勉強になりましたが、塀の構造等については法令で次のように決められており、他に建築学会基準や県によっては都道府県指導というのもあったりして多少異なるようです。
●建築基準法施行令(抜粋) (塀) 第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 高さは、2.2m以下とすること。 二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。 三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ9mm以上の鉄筋を配置すること。 四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。 五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。 六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。 ←おーっ、雑草が無いぞっ!
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